- 東京地裁が「声」もパブリシティー権の対象と初判断
- 津田健次郎さんのAI声模倣動画をめぐる訴訟
- 動画は削除済みのため削除請求自体は棄却
声優の津田健次郎さんが、生成AIで自身の声を模倣したとみられる動画をめぐって、TikTokの運営会社に削除を求めていた訴訟で、東京地裁は9月30日、人の声も肖像と同じくパブリシティー権の保護対象になり得るとの判断を示しました。
判決は、人の声を「個人の人格の象徴」と位置づけました。そのうえで、顧客を引きつける力を利用する目的で実演家の声を無断で使う行為は、パブリシティー権の侵害に当たるとしています。一方、問題の動画はすでに消えていたため削除請求は棄却され、今回の動画が侵害に当たるかどうかは判断されませんでした。
訴状によると、氏名不詳の投稿者は2024年7月から2025年9月にかけて、津田さんの声に似せたナレーション付きの動画を少なくとも188本投稿していました。報道によると、投稿者は月50万〜75万円の収益を得ていたとされています。
パブリシティー権とは、有名人の名前や姿が持つ「人を引きつける力」を、本人が独占して使える権利のことです。日本にはこれまで「声の権利」を明記した法律がなく、司法判断もほとんどありませんでした。法務省も8月に、声優らの声がこの権利の保護対象になるとの解釈指針を公表しています。
今回の判決は、AIで他人の声を無断で使うコンテンツへの歯止めになりそうです。AI音声で発信する個人や企業にも、「誰かの声に似せていないか」をこれまで以上に確認することが求められそうです。

「生成AIで業務効率を上げたい」、「ChatGPTを実務で使えるようになりたい」 このような方に